このたび、インターネット上で、当事務所所属の三枝充弁護士及び佐伯ゆう子弁護士に対して「刑事告訴を行った」「懲戒請求を申し立てた」などの書き込みが見られるとのお問い合わせをいただきました。事実関係を正確にお伝えいたします。
三枝充弁護士・佐伯ゆう子弁護士は、企業内部の紛争案件においてクライアントの代理人を務め、相手方へクライアントの見解を記載した書面を送付しました。これは、弁護士として通常かつ適法に行われる業務の一環です。しかし、相手方はこの書面により「畏怖した」などと主張し、両弁護士を脅迫・強要未遂罪で刑事告訴するとともに、同じ理由で弁護士会に懲戒請求を行い、その事実をインターネット上に掲載しました。
まず、懲戒請求については、所属弁護士会が上記の書面送付行為は問題視すべき点は見当たらず、犯罪が成立しないことはもとより、弁護士として品位を失うべき非行に該当しないと判断し、懲戒処分に該当しないとの決定をしております。
(注)正確には、懲戒請求の審査は、所属弁護士において綱紀委員会、懲戒委員会の2段階で審査されます。懲戒の請求があると、弁護士会は綱紀委員会に事案の調査をさせ、綱紀委員会は懲戒委員会に事案の審査を求めることが相当かどうかについて議決をします(https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/petition/chokai.html)。
三枝弁護士・佐伯ゆう子弁護士に対する懲戒請求は、綱紀委員会において懲戒委員会に事案の審査を求めるまでもないと判断されました。
また、刑事告訴についても、捜査機関により「嫌疑なし」(犯人でないことが明らか、または、罪を犯した証拠がないことが明らかという意味です)との判断がなされ、不起訴処分がなされました。
いずれの手続においても、三枝充弁護士・佐伯ゆう子弁護士の弁護活動には何ら問題はないことが公的に確認されております。この結果は、両弁護士の正当な主張が認められたものであり、当然の結果と受け止めています。
なお、対立が激しい紛争案件では、代理人弁護士が不当な懲戒請求や刑事告訴を受けることは珍しくありません。当事務所では、そのような状況においても揺らぐことなく、クライアントの正当な権利と利益を守るため、適切かつ毅然とした対応を行ってまいります。
今後とも、安心してご相談いただければ幸いです。